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コンプライアンス

内部統制システムに関する基本方針

会社法の定める内部統制システムにつき、当社は、下記の項目で取組みの基本方針を設定しています。

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 会社ならびに親会社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
  8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
法令遵守がすべての企業活動の前提である旨を定める「ベリサーブグループ企業行動憲章」及び「ベリサーブグループ役員社員行動基準」を制定し、役員・社員への周知徹底をすすめ、役員・社員が法令及び定款を遵守するために必要なその他の関連規程類を整備し、その浸透・徹底を図る。
(2)
当社は、コンプライアンスに関する統括組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、当社のコンプライアンス態勢の整備に関する統括責任者としての責任と権限を持つ。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。
(3)
コンプライアンス違反等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応のできる体制をSCSKグループと連携のうえ整備する。また、コンプライアンス違反の未然防止と早期解決を図ることを目的に、「ヘルプライン」を設置・運用する。
(4)
役員・社員へのコンプライアンス研修および啓発を定期的に実施する。また、定期的にコンプライアンス意識調査を実施し、コンプライアンスの浸透度等につきモニタリングを行う。
(5)
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
(6)
財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保の上、担当部門を設けて、十分な体制を整備して運用する。
(7)
内部監査担当部門は独立的な立場で当社及びグループ会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて改善を促す。

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  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)
取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」に従い、文書または電磁媒体に記録して保存する。
(2)
文書の保存、管理は文書ごとに管理部門を定め、保存期限は文章保存年限表による。
(3)
取締役及び監査役は、「文書管理規程」に基づき、これら文章を常時閲覧できるものとする。

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  1. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)
日常の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、付与された権限の範囲内で事業の遂行にあたりリスクを管理する。経営上のリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とする経営会議で行い取締役会に報告する。
(2)
日常の業務執行にあたり、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護は重要な問題であり、当社規程として「機密情報管理規程」、「個人情報保護規程」ならびにそれらに関連した規則を制定し、対応の徹底を行う。役員・社員への研修及び啓発を実施し、その重要性及び取扱方法の浸透・徹底を図る。
(3)
内部者取引防止委員会を設置し、「内部者取引防止規程」を制定の上、役員・社員による当社、グループ会社及び取引先企業の株式等の売買に関する事前チェックを実施し、積極的に啓発活動を行い、インサイダー取引の未然防止に努める。

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  1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)
取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告を行い、監査役も毎回出席する。
(2)
取締役会に付議される事項については、事前に十分な審議及び議論を実施して、取締役の職務が効率的に行われるような事業運営を行う。
(3)
事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。

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  1. 会社ならびに親会社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)
SCSKグループの横断的な会議体への出席を通じて、グループ間情報の共有化を図る。
(2)
当社グループ全体の監査役監査が実効的に行われることを確保する。
(3)
内部監査担当部門は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施し、リスクに対する統制の状況を遵法性と合理性の観点から評価する。
(4)
当社グループ会社における業務の遵法性と適正性を確保する。
(5)
当社グループ全体での規程類の内容を統一化、標準化し、一層の業務の適正化及び効率化を図る。
(6)
SCSKグループならびに当社グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正を図る。

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  1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該使用人の配置を検討するものとし、具体的な配置にあたっては、その具体的な内容(組織、人数等)を調整し実施する。
(2)
当該使用人は、職務遂行にあたっては取締役から独立した立場とし、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行する。
(3)
監査役の職務を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分は、監査役の同意を得る。

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  1. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
  
取締役または使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。

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  1. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)
監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保する。
(2)
監査役が、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換の会合を行う。また必要に応じ会計監査人に報告を求める。
(3)
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士など外部専門家のアドバイスを求めることができる。

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